日本薬理学会にご賛助いただく皆様へ
「税制優遇措置」のご案内
公益社団法人日本薬理学会への寄附金は,特定公益増進法人への寄附として,確定申告により所得税・法人税の税制上の優遇措置を受けることができます。
また一部の自治体では,個人住民税の寄附金控除の対象となります.
◆ 個人の方 ◆
1.所得税
A.B.いずれか有利な方を選択することができます.
A.所得控除
所得控除額=年間寄附金合計額(※①)- 2,000円
B.税額控除
税額控除額(※②)=(年間寄附金合計額(※①)- 2,000円)×40%
※① 所得金額の40%相当額が限度
※② 所得税額の25%が限度
2.個人住民税
都道府県民税および市区町村民税につきまして控除対象となるか否かは,居住地により異なりますので,詳細はお住まいの各都道府県および市区町村へお問い合わせください。
お支払いただいた翌年1月1日現在,東京都にお住いの方は,個人住民税から下記の税額控除が受けられます.
(対象となる寄附金合計額か総所得金額等の30%のうち,低い方の金額-2,000円)×4%
◆法人について◆
法人税
一般寄附金の損金算入限度枠とは別枠で,特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金に算入できます.
算入限度額=(資本金等の金額(※)×0.375%+所得金額×6.25%)×1/2
上記限度額を超えた分は一般の寄附金に係る損金算入限度額に算入できます.
算入限度額=(資本金等の金額(※)× 0.25%+所得金額× 2.5%)×1/4
※資本金等の金額:資本の金額と資本積立金の合計額
必要な手続き
確定申告書に,「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(二))および当法人が発行する領収書を添付して提出します.
この領収書は当法人よりご郵送致します. 限度額は,法人の資本金等の金額や所得の金額によって異なります.
