事務窓口
新学術評議員申請について
学術評議員候補者紹介(申請期間 9月~12月末日)
学術評議員の先生方には,来春4月に就任する新学術評議員候補者のご推薦をお願いします.
新学術評議員の申請は,メールにて受け付けます。申請書一式と代表的論文2篇をメール添付で学会事務局へご送信ください.
送信先E-mail:society@pharmacol.or.jp
学術評議員の先生は推薦の依頼メールが届きましたら,申請者推薦の応諾についてご返信をお願いいたします.申請の締切は12月末日です.「候補者履歴・紹介書及び業績目録」の様式は下記から入手してください.
申請書式一式(候補者履歴・紹介書及び業績目録) Excel(28KB) PDF (182KB)
公益社団法人日本薬理学会 定款施行細則(抜粋) 平成24年1月4日施行
第29条 | 正会員のうち,本会会員歴が原則として継続5年以上の者は,所定の申請書に必要事項を記載した新学術評議員候補者履歴・紹介書及び業績目録各1部に代表的論文2篇の別刷各1部を添えて,学術評議員としての資格を理事長に申請することができる. |
第30条 | 理事長は,申請者の中から学術評議員会に提案する新学術評議員候補者を選定することを企画教育委員会に委嘱する. |
附 則 | 本細則は平成29年7月7日から施行する. |
新学術評議員選考規定 平成12年3月23日制定
(目的)
第1条 | 本規定は,公益社団法人日本薬理学会定款施行細則(以下「細則」という)第29条及び第30条に基づき,企画教育委員会(以下「委員会」という)が新学術評議員候補者を選定するに当たっての詳細を定めるものである. |
(会員歴)
第2条 | 細則第29条にいう本会会員歴(以下「会員歴」という)は,入会年より起算し,紹介書提出年の12月末日現在で算定する. |
(論 文)
第3条 | 細則第29条にいう業績目録には,主な論文を5篇以上記載しなければならない. 2 前項の論文に学会報告の抄録は含めないものとする. |
(代表的論文)
第4条 | 細則第29条にいう代表的論文2篇は,論文審査制度が設けられている学術雑誌に発表された,本人が主たる研究者である原著論文(受理証明のある論文を含む)とする. →(代表的論文2篇の別刷を添付のこと) |
(本会への発表)
第5条 | 新学術評議員候補者の選定に当たっては,本会学術集会(年会及び部会)における研究発表,並びに日本薬理学雑誌及び Journal of Pharmacological Sciences の論文数等を考慮する. |
(特 例)
第6条 | 薬理学を基盤とする教育・研究を担当する講座(部門)の教授,大学病院の薬剤部長,企業の役職者及び委員会がこれに準ずると判定した者については,会員歴に関して,特別の考慮を払うものとする. →(他分野から薬理学関係講座教授に就任された場合などは,会員歴の基準年数を充足していなくても就任できるように考慮されます) |
附 則 本規定は平成12年3月23日より施行する.
附 則 本規定は平成15年3月24日より施行する.
附 則 本規定は平成24年7月28日より施行する.
附 則 本規定は平成27年5月30日より施行する.
附 則 本規定は平成29年7月7日より施行する.
附 則 本規定は令和2年8月5日より施行する.