学術奨励賞

第42回学術奨励賞(2027年3月) の受付を開始いたしました(2026年8月31日締切)

学術奨励賞は、本会会員で薬理学の進歩に寄与する顕著な研究を発表し、将来発展の期待される研究者に対し授与されます。

詳細は、下記をご参照ください。

推薦要領

対象 本会会員で薬理学の進歩に寄与する顕著な研究を発表し,将来発展の期待される研究者.
ただし,研究業績はその主要な部分が日本国内で行われたものに限ります.
資格 会員歴および研究歴5年以上で,受賞の暦年の4月1日において,男性にあっては満40才未満,女性にあっては満45才未満の者(令和9年4月1日現在,男性満39才以下,女性満44才以下).
本賞の授与:毎年3件以下.第100回日本薬理学会年会(令和9年3月,千葉)で賞状および副賞を贈呈します.
候補者の推薦 学術評議員は候補者を理事長に推薦することができます.
推薦手続 所定の推薦書,推薦理由書および推薦研究業績論文のうち主要なもの3編(クラウド上に保存した電子データ)をメールにて,本会事務局宛にご提出ください.
候補者は受賞歴および応募中の賞に関する全てのリストを提出する必要があります.また候補者は,受賞した際には受賞講演を行うとともに「最近の話題」および受賞業績に関する総説を投稿することの誓約書も併せてご提出ください.
選考方法 賞等選考委員会において選考し,理事会において受賞者を決定します.受賞者は第100回日本薬理学会年会(令和9年3月,千葉)においてその業績について受賞講演を行い,かつ,原則として受賞年度内に日本薬理学雑誌へ「最近の話題」2編,およびJournal of Pharmacological Sciencesに受賞業績に関する総説の投稿をお願いします.
推薦締切期日 令和8年8月31日

推薦書式・総説執筆誓約書

推薦書式(word)
総説執筆誓約(word)

学術奨励賞規定,学術奨励賞受賞者選定規定

学術奨励賞規定


                                                                                                                        平成6年6月23日制定
(趣 旨)
第1条 本規定は,公益社団法人日本薬理学会(以下「本会」という)定款第4条第3号に基づき授与する学術奨励賞(以下「奨励賞」という)について定めるものである.
(対 象)
第2条 奨励賞は,本会会員で薬理学の進歩に寄与する顕著な研究を発表し,将来発展の期待される研究者に対し授与する.ただし,研究業績はその主要な部分が日本国内で行われたものに限る.
(授 与)
第3条 奨励賞授与は毎年3件以下とし,おのおの賞状及び副賞を贈る.
(資 格)
第4条 奨励賞の受賞者は,会員歴及び研究歴5年以上で,受賞の暦年の4月1日において男性にあっては満40才未満,女性にあっては満45才未満の者とする.
(選 考)
第5条 奨励賞受賞者の選考は,別に定める「学術奨励賞受賞者選考規定」による.
(受賞者)
第6条 受賞者は,年会においてその業績について受賞講演を⾏い,かつ,原則として受賞年度内に⽇本薬理学雑誌へ「最近の話題」2 編およびJournal of Pharmacological Sciences に受賞業績に関する総説を投稿する.

附 則 本規定は平成6年10月4日より施行する.
附 則 本規定は平成7年3月27日より施行する.
附 則 本規定は平成8年3月20日より施行する.
附 則 本規定は平成12年3月23日より施行する.
附 則 本規定は平成13年3月21日より施行する.
附 則 本規定は平成22年3月16日より施行する.
附 則 本規定は平成24年1月4日より施行する.
附 則 本規定は平成28年7月8日より施行する.
   2 第3条の副賞の額は10万円/件とする.
附 則 本規定は令和7 年12月16日より施行する.

学術奨励賞受賞者選考規定


                                                                                                            平成6年6月23日制定
(趣 旨)
第1条 本規定は,公益社団法人日本薬理学会の学術奨励賞規定第5条に基づき学術奨励賞(以下「奨励賞」という)の受賞者を選考するための手続きを定めるものである.
(選考委員会)
第2条 奨励賞受賞者選考は,賞等選考委員会において行う.
(推薦期日)
第3条 理事長は,毎年理事会の議を経て5月末日までに奨励賞受賞候補者の募集を日本薬理学会ホームページに公告する.推薦の締切は8月末日とする.
(推薦方法)
第4条 学術評議員は,受賞候補者を理事長に推薦することができる.
2 受賞候補者の推薦に際しては,所定の推薦書,推薦理由書及び推薦研究業績論文のうち主なもの3篇(掲載が受理されたものを含む),総説執筆誓約を提出しなければならない.
(決 定)
第5条 賞等選考委員会委員長は,10月末日までに選考の経過並びに結果について理事長に報告する.理事長はその答申結果を理事会に付議し,奨励賞受賞者を決定する.

附 則 本規定は平成6年10月4日より施行する.
附 則 本規定は平成7年3月27日より施行する.
附 則 本規定は平成12年3月23日より施行する.
附 則 本規定は平成24年1月4日より施行する.
附 則 本規定は平成25年5月25日より施行する.
附 則 本規定は令和7 年12月16日より施⾏する.

公益社団法人日本薬理学会