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薬理学エデュケーター認定申請(申請期間6月1日〜6月30日)

理事長 吉岡 充弘

内閣府から,薬理学エデュケーター認定制度が,日本薬理学会の事業に認定されましたので,6月1日から6月30日まで本年度の申請を受け付けます.学術評議員または名誉会員または永年会員で,薬理学エデュケーター認定資格の取得を希望される先生は,実施要項をご熟読のうえ,認定申請書に入力し,学会事務局にメール添付でご送信ください.
2019年に申請される会員は,(1)経過措置による「薬理学エデュケーター」認定申請書でご申請をお願いいたします.
「薬理学エデュケーター」申請書の受付と登録料の納入が揃いませんと申請を受理できませんので,申請書を提出されましたら,JPSオンラインのマイページから登録料のお支払をお願いいたします.

送信先E-mail:society@pharmacol.or.jp


(1)経過措置による「薬理学エデュケーター」認定申請書(41KB)
(2)薬理学エデュケーター認定申請書(37KB)
(3)日本薬理学会「薬理学エデュケーター」認定実施要項(160KB)
(4)日本薬理学会「薬理学エデュケーター」認定者名簿(688KB)

日本薬理学会「薬理学エデュケーター」認定実施要項

「薬理学エデュケーター」とは
公益社団法人日本薬理学会(以下「本会」とする)は、優れた薬理学教育者を育成・支援するための薬理学エデュケーター認定制度を制定する。本会には、研究を主体として活動している若手研究者のみならず、学生教育において指導的立場にある教員が多く参加しており、さらに優れた教育能力を備えた人材を社会に送り出し、多くの学生が高水準の薬理学教育を受けられるよう教育界に貢献することが本制度の目的である。

A 登録出願

認定を受けるためには次の①-③の全てを満たすことを要件とする。

学術評議員等
  出願時及び登録時に本会の学術評議員であり年会費を滞納していないこと、もしくは名誉会員又は永年会員であること。なお、学術評議員または永年会員または名誉会員(以下「学術評議員等」とする)の資格を喪失した場合は認定も失効する。
企画教育委員会指定イベントへの出席
  出願年の3月末日から遡って5年以内に、年会、部会、次世代薬理学セミナーなど企画教育委員会(以下「委員会」とする)が指定するイベントに出席して5ポイント以上獲得していること(1日=1ポイント換算)。
以下の(1)-(3)のいずれかを満たすこと。
 
(1) 薬理学関連分野の授業(講義及び実習)経験が実時間として計50時間以上あること。
(2) 日本薬理学会年会又は部会で、発表(出願者氏名が先頭又は最後尾に位置するもの)、又はシンポジウム等での座長の経験があり、これらの総計が3回以上であること。発表共著は0.5回としてカウントする。
(3) 査読がある雑誌に掲載された薬理学関連分野又は薬理学教育関連の論文(出願者氏名が先頭又は最後尾に位置するもの、又は責任著者のもの)が1報以上あること。共著は0.5報としてカウントする。なお、論文が薬理学関連分野又は薬理学教育関連に該当するか否かは委員会にて判定する。

B 有効期間と登録更新

薬理学エデュケーター認定の審査結果は出願年の12月に本人に通知する。は、本会の学術評議員等である限り、翌年の1月1日から5年間を有効期間とする。認定の更新は次の①-③を全て満たすことを要件とする。

申請時及び更新時に学術評議員等であり、また、年会費を滞納していないこと。
認定後5年以内に、委員会が指定するイベントに出席して5ポイント以上獲得していること。
認定後5年以内に以下の(1)-(4)のいずれか一つを満たすこと。
 
(1) 薬理学関連分野の授業(講義及び実習)経験が実時間として計50時間以上あること。
(2) 日本薬理学会年会又は部会で発表(出願者氏名が先頭又は最後尾に位置するもの)、又はシンポジウム等での座長の経験があり、これらの総計が3回以上であること。発表共著は0.5回としてカウントする。
(3) 査読がある雑誌に掲載された薬理学関連分野又は薬理学教育関連の論文(出願者氏名が先頭又は最後尾に位置するもの、又は責任著者のもの)が1報以上あること。共著は0.5報としてカウントする。
(4) 前記②の5ポイントとは別に、さらに5ポイント以上(合計10ポイント以上)獲得していること。
薬理学エデュケーターとして不適切と本会が判断した場合は、本認定が失効する場合がある。なお、海外留学又は出産・育児、入院などについては委員会が期間を考慮する場合がある。

C 出願時期・出願方法

出願期間は毎年6月1日から同月30日とする。申請様式は日本薬理学会ホームページ(http://www.pharmacol.or.jp/)の「アーカイブ/各種ダウンロード」よりダウンロードする。委員会で出願資格の要件を満たすかどうかを判断の上、その結果を12月末日までに本人に通知する。

D 初期登録料及び登録更新料

認定を受けるためには初期登録料15,000円を支払う必要がある。5年後の登録更新時には登録更新料10,000円を支払う必要がある。一度支払われた登録料及び登録更新料についてはいかなる場合も返還しない。なお、支払方法など詳細については委員会にて別途定める。

E 経過措置による認定要件(教育経験が豊富な者を対象とした2019及び2020年度のみの措置)

出願は次の①-④を全て満たすことを要件とする。

学術評議員等であること。
以下の(1)、(2)のいずれかを満たすこと。
 
(1) 薬理学関連分野の授業(講義及び実習)経験が実時間として総計100時間以上あること。
(2) 実質的に指導した大学院院生が5名以上いること。
日本薬理学会年会又は部会で、発表(出願者氏名が先頭又は最後尾に位置するもの)、又はシンポジウム等での座長の経験があり、これらの総計が5回以上であること。発表共著は0.5回としてカウントする。
査読がある雑誌に掲載された薬理学関連分野又は薬理学教育関連の論文が筆頭・共著合わせて5報以上あること。


以上 平成30年度版

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