役員の報酬・退職金に関する規則
(総 則)| 第1条 | 本規則は,公益社団法人日本薬理学会(以下「本会」という)定款第30条(役員の報酬)に関し必要な事項を定めるものである. |
(無報酬)
| 第2条 | 本会の役員(理事及び監事)は,その在任中報酬を受けず,退任時において退職金は支給されない. |
附 則 本規則は公益社団法人設立登記の日から施行する.

| 第1条 | 本規則は,公益社団法人日本薬理学会(以下「本会」という)定款第30条(役員の報酬)に関し必要な事項を定めるものである. |
| 第2条 | 本会の役員(理事及び監事)は,その在任中報酬を受けず,退任時において退職金は支給されない. |
附 則 本規則は公益社団法人設立登記の日から施行する.