日本薬理学会について

会費規定(平成6年6月23日制定)

(趣旨)
第1条 本規定は,公益社団法人日本薬理学会定款第7条に基づき,会費について定めるものである.
   
(学術評議員を除く正会員の会費)
第2条 学術評議員以外の正会員は,会費年額9,000円とする.
2 大学院学生の会費年額は,6,000円とする.
3 大学学部学生の会費年額は,3,000円とする.
   
(学術評議員の会費)
第3条 学術評議員は,会費年額15,000円とする.
   
(賛助会員の会費)
第4条 賛助会員は,会費一口(年額 30,000円)以上を納める.
   
(シニア会員の会費)
第5条  第2条第1項の正会員に適用するシニア会費は年額6,000円とする.
2 学術評議員に適用するシニア会費は年額10,000円とする.

 

附 則   本規定は平成6年10月4日から施行し,平成7年度から適用する.
附 則   本規定は平成7年3月27日から施行する.
附 則   本規定は平成12年3月23日から施行する.
附 則   本規定は平成15年3月24日から施行し,第3条第2項は平成15年度から適用する.
附 則   本規定は平成23年7月8日から施行し,第2条第3項は平成23年度から適用する.
附 則   本規定は平成24年1月4日から施行する.
附 則   1 本規定は平成25年11月30日から施行し,平成27年度会費から適用する.
2 本規定適用時に旧第3条第2項を削除する.
附 則  
1  本規定第2条にかかわらず,外国国籍を有し,海外に在住する会員の会費年額は6,000円とする.ただし,学生の証明を提出するものの会費年額は3,000円とする.
2  本規定は平成26年12月13日から施行し,平成27年度会費から適用する



会費規定運用細則(平成11年12月12日制定)

  1. 会費規定第2条第2項又は第3項の適用を受けようとする者は,会費納入時に,指導教員である学術評議員の署名を受けたもの或いは学生証の写しを提出しなければならない.
  2. 会費規定第5条の適用を受けようとする者は,所定の申請書をシニア会費適用初年度前年の理事会に提出し,承認を受けなければならない.以下の各号を全て満たしていなければ申請することはできない.
    (1)会費納入年の3月31日に年齢満65歳以上の者.
    (2)申請書提出時に常勤職に就いていないか,適用初年度の3月31日までに全ての常勤職を退職する見込みの者.
    (3)申請書提出年までの会費を完納している者.

附 則 本細則は平成11年12月12日から施行する.
附 則 本細則は平成12年3月23日から施行する.
附 則 本細則は平成15年3月24日から施行する.
附 則 本細則は平成23年7月8日から施行する.
附 則 本細則は平成24年1月4日から施行する.
附 則 本細則は平成25年11月30日から施行し,平成27年度会費から適用する.

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