お知らせ

日本薬理学会の年会および地方部会における開発中化合物の取扱いに関するガイドライン

1. 目的

本ガイドラインは、新規化合物あるいは新規化合物群に対する知的財産権および医薬品等としての開発競争力を保護することを目的として、日本薬理学会が主催する学術集会での発表における開発中化合物の取扱いの方針を示すものである。このガイドライン作成の主旨は、学術集会における適切な学術情報の提供を堅持した上で、未公表の新規化合物を対象とした研究の発表を促進し、学術集会の活性化を推進することにある。

2. 対象となる発表の範囲

年会および地方部会におけるシンポジウムおよび一般演題(口演、ポスター)を対象とする。特別講演、教育講演等の招待講演については、発表者の判断に委ねることとし、本ガイドラインの対象外とする。

3. 適用の条件

以下の条件のいずれかに該当する場合に、化合物の構造式を伏せることができる。

  1. 未公表の新規化合物あるいは化合物群に関する研究で、特許申請を予定しており、構造式の公表により知的財産権を失う等の不利益を生じる恐れがある場合。原則として発表者の責任において妥当性を判断し、事前審査等は行わない。発表者からの問合せ、要請等があれば、年会長(あるいは部会長)と年会学術企画委員長が対応する。
  2. 研究対象の化合物が特許申請中あるいは特許成立後ではあるが、医薬品として開発中であり、化合物あるいは化合物群の構造式あるいは基本骨格を公表することにより、開発競争力を損ねる等の不利益を生じる恐れがある場合。原則として発表者の責任において妥当性を判断し、事前審査等は行わない。発表者からの問合せ、要請等があれば、年会長(あるいは部会長)と年会学術企画委員長が対応する。
  3. これ以外の理由により構造式、基本骨格等に関する情報を公表しないことを希望し、審査を経て妥当と判断された場合。年会長(あるいは部会長)と年会学術企画委員長が事前審査を行う。発表者は、年会長(あるいは部会長)に発表内容、理由等に関する資料を提出する。

4. 取扱い方法

適用条件を満たした場合、コード名等の名称のみの表示での発表を可能とする。発表で用いる図表等に、構造式の公表を行わない理由を付記することが望まれる。

5. 本ガイドラインの周知について

本ガイドラインは、薬理学会ホームページ、年会ホームページ、部会ホームページに掲載することにより、会員への周知を図る。

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