公益社団法人日本薬理学会
The Japanese Pharmacological Society

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役員の報酬・退職金に関する規則

(総 則)

第1条 本規則は,公益社団法人日本薬理学会(以下「本会」という)定款第30条(役員の報酬)に関し必要な事項を定めるものである.

(無報酬)

第2条 本会の役員(理事及び監事)は,その在任中報酬を受けず,退任時において退職金は支給されない.
附 則 本規則は公益社団法人設立登記の日から施行する.

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